消費者庁がスリムビューティハウスに行政処分 特定商取引法に基づき業務の一部停止を命令

2026.02.02 New

消費者庁がスリムビューティハウスに行政処分  特定商取引法に基づき業務の一部停止を命令

 

消費者庁は、株式会社スリムビューティハウスに対し、特定商取引法に違反する行為(契約解除に関する不実告知、迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘行為)があったとして、令和8年1月29日、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、令和8年1月30日から令和8年4月29日までの3カ月間、特定継続的役務提供に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた。

あわせて、消費者庁は、スリムビューティハウスに対し、特定商取引法第46条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備、そのほかの再発防止策を講ずることなどを指示した。

 

今回の行政処分は、特定継続的役務提供を行うエステティック事業者に対し、勧誘方法や契約解除時の説明責任を改めて厳格に求める内容となっている。特に、契約解除に関する説明や顧客対応については、事実と異なる説明や威圧的・執拗な勧誘が法令違反として厳しく判断される点に留意が必要である。

エステティック業界全体としても、特定商取引法の遵守体制を再確認し、消費者トラブルの未然防止に向けた取り組みが一層求められる局面である。

 

 

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