「まつ毛エクステ」初の逮捕 業務上過失傷害・美容師法違反など

2013.04.09

 

「まつ毛エクステ」初の逮捕 業務上過失傷害・美容師法違反など

 

大阪・ミナミのエステ店(閉店)が、まつ毛に人工毛を付ける「まつ毛エクステンション(エクステ)」を無資格で行っていたとする事件で、大阪府警生活環境課と南署は9日元経営者の山下杏里容疑者(42)(大阪市阿倍野区)を、業務上過失傷害美容師法違反(無免許営業)両容疑で逮捕した。

府警によると、まつ毛エクステを巡る逮捕者は全国初だという。

発表では山下容疑者は美容師免許を持たずに2010年12月~2012年12月、50歳代の女性3人にまつ毛エクステを施し、うち2人の目にけがをさせた疑い。

山下容疑者は「自分の施術でけがをしたわけではない」と容疑を一部否認している。

府警は2月、同法違反容疑で同店などを捜索していた。

 

引用:2013年4月9日 読売オンライン

 

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業務上過失傷害とは

業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日本刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪と業務上過失傷害罪の総称である。

刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪がある。

刑法第211条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪と呼ぶこともある。

 

 

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