消費者庁が株式会社クリア(脱毛サロン「メンズクリア」「ストラッシュ」を全国展開)を不適切な勧誘行為で行政処分

2026.03.07 New

 

消費者庁が株式会社クリア(脱毛サロン「メンズクリア」「ストラッシュ」を全国展開)を不適切な勧誘行為で行政処分

 

法令遵守体制の整備と再発防止策を講じるように指示

 

消費者庁は、脱毛サロンを全国展開している株式会社クリア(本社:渋谷区/勝沼潤代表取締役)に対し、令和8年3月6日、特定商取引法違反に該当する不適切な勧誘行為があったとして行政処分を行ったと発表した。

クリアは、脱毛サロン「メンズクリア」を全国に約100店舗、「ストラッシュ」を約60店舗展開している企業である。

行政処分の内容は、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不当と認められる勧誘行為を行ったというものである。この行為は、特定商取引法に規定する指示対象行為に該当する。そのためクリアは、当該行為の発生原因について調査・分析のうえ検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これをクリアの役員及び従業員に周知徹底することを求められている。

 

消費者庁は、クリアの従業員が、アルバイトの収入しかない学生2名に対して、50万円と40万円の脱毛施術契約を強引に締結させた事例を紹介している。消費者庁には、クリアに関する相談が1349件寄せられていたという。

 

 

特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する指示について

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_260306_01.pdf

 

 

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