消費者庁が不当表示等でエステサロンに厳しい対応
「措置命令」や「確約計画の認定」を相次いで発表
広告の割引クーポン有効期間表示等は特に注意を!
最近、消費者庁が、エステサロンに対して「措置命令」や「確約計画の認定」を相次いで行っている。
広告における「今だけ〇〇%OFF」といった有効期間や、「割引クーポンメニュー」などの表示を行い、実際の施術料金などで、有利誤認と指摘されるような表示を行わないよう、サロン全体で徹底することが求められている。
最近の事例では、最近の事例としては、以下のようなケースが挙げられる。
① 株式会社LAVA Internationalが運営する、エステサロン「フェイシャル専門サロンDanjoBbi」および「フェイシャル専門サロンMUQU」(令和7年8月28日)
HOT PEPPER Beautyに掲載した広告の口コミで、星5の評価をしてくれれば、次回にサロンを利用する際に、施術料金から500円を割り引くことを伝える広告表示を行っていた。この投稿は同社の従業員によって行われていた。また、クーポンメニューと称するページにおいて、実際の提供価格とそれを上回る価格を併記して、あたかも安いかのように表示していたが、実際には比較対象価格は実績がないものであった。
これらの広告表示は、景品表示法に違反している疑いがあるとして、消費者庁は、株式会社LAVA Internationalに対して、確約計画の申請を出すように求めた。そして、提出された確約計画を認定した。
②株式会社ソシエ・ワールドが運営する「エステティックサロン ソシエ」(令和8年3月3日)
HOT PEPPER Beautyに掲載した広告のクーポンメニューのページで、割引クーポンの期限が過ぎた後に申し込んでも、期限内と同額の割引又は、それ以上の割引で受けることができた。これは景品表示法上の有利誤認に該当するおそれがあるとして、消費者庁が確約計画の申請を出すように求めた。そして、提出された確約計画を認定した。
※景品表示法の確約手続きとは?
事業者が、景品表示法違反の疑いがある場合、消費者庁などに指摘され、行政処分を受ける前の段階で、自らが確約計画(是正措置計画)を策定し、消費者庁がこれを認定することで、措置命令や課徴金納付命令などの行政処分を回避できる制度(2024年10月1日に施行)。
消費者庁は、景品表示法違反の疑いがある事業者に対し、確約手続きの通知を行い、その通知を受けた事業者が「確約計画」を策定して消費者庁に提出することになる。それが認定されると、措置命令や課徴金納付命令などの行政処分を回避することができる。ただし、事業者名および内容は公表される。また、確約計画が認定されない場合は、行政処分となる。
③株式会社シェイプアップハウス、株式会社ミス・パリ・ジェイピーエヌが運営する「エステティック ミス・パリ」(令和8年3月26日)
HOT PEPPER Beautyに掲載したクーポンメニューと称するページにおいて、クーポン割引有効期間内に利用した場合に限り割引対象になると表示していたが、実際にはその限りではなかった。
株式会社スリムビューティハウスの「スリムビューティハウス」は、HOT PEPPER Beautyに掲載したクーポンメニューと称するページにおいて、提供する割引クーポンの有効期限内に限り、割引が適用されると表示していたが、実際にはその限りではなく、継続的に同様の割引が適用されていた。
消費者庁は、上記3社に対して、景品表示法に基づく有利誤認の違反があったとして措置命令を行った。
措置命令の概要は、広告での表示内容が一般消費者に有利誤認とされる表示であり、景品表示法違反であった事を一般消費者に周知徹底すること。再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。今後同様の表示を行わないことであった。
今回、消費者庁が景品表示法違反やその疑いがあるとされたのは、いずれもHOT PEPPER Beautyに掲載した広告内容に対する事案であった。
消費者庁が、エステサロンとHOT PEPPER Beautyをターゲットとしているとは思われないが、集客を目的に行っている割引や、お得なクーポンの有効期間などの表示では、優良誤認表示や有利誤認表示とならないよう、特に注意が求められている。
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