「〇〇メイク」「〇〇タトゥー」も医師法違反見解発表 しかし最近摘発の2件がいずれも「不起訴処分」決定!

2026.07.09

 

「〇〇メイク」「〇〇タトゥー」も医師法違反見解発表  しかし最近摘発の2件がいずれも「不起訴処分」決定!

 

一般社団法人日本コスメティックタトゥー協会の奮闘

 

令和7年12月26日付けで出された「美容所等におけるアートメイク施術について」と題する「医政医発1226第3号」、「健政衛発1226第1号」、「20251226商局第1号」は、厚生労働省医政局医事課長、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長、経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長の連名で、各都道府県衛生主管部(局)長宛に、出された通知である。(各都道府県の保健所など)。

 

その内容は、「令和7年8月15日医政発0815第21号厚生労働省医政局長通知(美容医療に関する取扱いについて)において示した、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪、乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為の施術を行う美容所、エステサロン等に関する情報提供がなされている所である。

 

アートメイクの施術については、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するものであることはすでに示している。貴職におかれては、管下の美容所等において、その施術の名称(例えば、〇〇メイク、〇〇タトゥー、といったアートメイク以外の名称)を問わず、アートメイクの施術を実施するなど、医師法に違反する行為を実施することのないよう営業所等に周知徹底を図り、美容業務の適正な実施の確保を図られるよう、特段の配慮をお願いする。

違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、当該行為の速やかな停止を勧告する等、必要な指導を行うほか、指導をもっても改善が見られないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたい。

 

なお、本通知については、警察庁に図り、内容について承知された上でお示ししているものであること、犯罪の成否は、捜査機関によって収集された証拠に基づいて、裁判所が最終的に判断するものであることを申し添える」、といったものであった。

厚生労働省医事課の他に、医師法違反見解の通達を出すことのできない、生活衛生課長、通産省ヘルスケア産業課長の連名で出されたこの通達は、警察庁の名前まで出して、エステサロンや美容サロン、アートメイクサロン等のアートメイク施術を事実上禁止しようとする行政指導であった。

 

このような状況の中で、最近、コスメティックタトゥー(アートメイク)施術で、医師法違反被疑事件で摘発された、2件が、いずれも「不起訴処分」となっている。
今回は、このコスメティックタトゥー施術に取り組むアーティストを構成員とする一般社団法人日本コスメティックタトゥー協会の活動を紹介する。

 

「コスメティックタトゥー」の正しい技術と安全普及のため
各政党や行政に積極に働きかけ業法・資格制度の確立を求める

 

一般社団法人日本コスメティックタトゥー協会(JAMS・中村秋菊会長)は、2016年、完全非営利団体として、コスメティックタトゥー(アートメイク)の正しい技術の普及と安全基準の確立、施術者の育成・社会的地位の向上を目的に、衛生管理の徹底を通じ、消費者と施術者の両方を守り、業界の健全発展を目指している。

 

同協会は、各政党への陳情・面談・署名活動をはじめ、厚生労働省などへ働きかけ、業法・資格制度の確立を求め、積極的な活動を展開している。

特に厚生労働省医事課には、対面で4回、WEB面談2回、㈱ぎょうせいとのWEBヒアリングを含め計3回のやり取りを行っている。また、アートメイクが医行為に当たらないとした法学部大学教授による意見書の提出、電話での問い合わせ、同様の活動を行っている他団体と一緒にセッションの参加など、コスメティックタトゥーの認識を高め、理解してもらう折衝を繰り返している。

 

また、同協会は、「アーティスト技能検定」、コスメティックタトゥー業界初の「JAMS共済」の創設、日本初となる「パーマネントメイクアップ国際大会」を大阪で開催し、国内外総勢1000名を超える技術者の参加を実現。本年一月は、協会設立10周年を記念した「2026JAMS Festival in Kyoto」開催し、京都市市議会議員、国会議員を招待。三月には関係省庁、国会議員、専門家を交えた意見交換会に出席するなど、さらに活動を活発化している。

同協会の会員サロンは、協会規約およびガイドラインに沿って、コスメティックタトゥー施術の営業を実施している。

 

また、業として施術を行っているサロンには、次のことが義務付けられている。
●開業届の提出
●共済保険への加入
●年1回の衛生講習の受講
●協会技能検定試験の受験
●麻酔の適正な取り扱い(無麻酔、または、オンライン診療により顧客自身が購入・持参・塗布の徹底。
(サロン内には共済加入者証、協会技能検定ライセンス証、協会の見解書、お客様向けの説明・署名書類の常備、衛生管理の徹底などを始動している)。

 

コスメティックタトゥー協会員が医師法違反容疑で摘発
事案2件がいずれも「不起訴」に!施術営業を継続!

エステサロンや美容サロン、アートメイクサロン等のアートメイク施術を事実上禁止する行政指導が出されている中、コスメティックタトゥー協会の会員サロンが、医師法違反被疑事件で相次ぎ摘発された。

 

1件は、令和5年10月起きた北海道の事件、もう1件目は、令和6年に三重県で起きた事件である。容疑は2件とも、コスメティックタトゥー施術を行った医師法違反容疑である。いずれも捜査対象とされたのは、サロンの代表者と施術を行った従業員であった。

2件とも、捜索差押え令状をもった警察がサロンに来て捜査、証拠品として携帯や電話やパソコンなどを押収して帰った。

 

後に、警察から呼び出しがあり、施術者と共に、弁護士が同行し、取調べにおいて、適切な対応ができるようアドバイスをするとともに、起訴された場合の準備を行った。

その結果、2件とも起訴されずに捜査終了となった。日本コスメティックタトゥー協会の顧問、伊藤雅大弁護士は、「不起訴の理由は明らかにされていないが、タトゥー施術が医療行為に当たらないとした、令和2年9月の最高裁判所決定の前であれば、起訴されてもおかしくない事案であり、この決定が判断に影響を与えているのではないか。

 

捜査対象となったサロンは、いずれも日本コスメティックタトゥー協会の求める技術や衛生管理の水準を適切に守っており、こうした事例の積み重ねが、コスメティックタトゥー施術を守っていく上で、とても重要です」とコメントしている。

 

不起訴処分の実例

 

 

次回に続く:アートメイクを医師法違反とする行政指導の違和感!タトゥーの協会に依頼してアートメイクを区別した医政局

 

 

【エステティックジャーナル 公式LINE】

更新情報や最新情報をお知らせします!
ぜひ、お友達登録をお願いします。

友だち追加

 

【転載・引用について】

転載・引用をご希望の場合は、下記のルールを遵守のうえお願いいたします。

■ 引用の場合
記事内容の一部を紹介される際は、必ず「エステティックジャーナル」および該当記事のタイトル・URLを明記してください。
例:出典:「エステティックジャーナル」https://esthetic-journal.com/〜

■ 転載・二次利用の場合
事前に編集部までご連絡ください。内容の趣旨や文意を損なう編集・改変はご遠慮ください。
なお、掲載媒体の性質・内容により、転載をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。