「美容電気脱毛」が医師法違反にあたらない合理的な理由 ~保健所などから無資格施術の指摘を受けた時のために~

2019.04.25

 

「美容電気脱毛」が医師法違反にあたらない合理的な理由 ~保健所などから無資格施術の指摘を受けた時のために~

 

エステティック業界団体が、厚生労働省医事課に提出した回答文書

 

本内容は、特定非営利活動法人日本エステティック機構が、2004年の設立当時、厚生労働省医政局医事課から、エステティシャンによる美容電気脱毛が医師法にあたらないとする根拠について文書で回答を求められ、それに対して提出した回答文書に基づくものである。

同機構は、経済産業省の支援を受け、第三者の立場から、エステティックサロン認証、エステティシャン試験制度認証、エステティック機器認証等の事業を実施している。

 

回答文書

エステティックにおける脱毛とは、ムダ毛処理のことで、エステティック業で行っている全身美容の一部としてエステティシャンが施術しています。

その中でも「美容電気脱毛」については、かつては様々な意見がありましたが、第141回国会・衆議院厚生委員会(平成9年11月26日)において、次のような厚生省の見解・提言が示されました。

① 電気脱毛は、医行為であるとの見解が出されているが、その後の機器の進歩、技術の向上等により、可罰的な違法性がないケースもあり、一律に取り締まりの対象にならない。
② 業界団体は、自主的に技術水準の向上及び営業の適切化を図るべきである。

 

これらの提言を受けて、エステティック業界団体としては、エステティックにおける安全な美容電気脱毛を確立すべく、「美容電気脱毛技能検定試験制度」を、1999年に創設しました。同試験はすでに9年間の実績があり、登録者も6609名に上がっています(2008年1月現在)。

こうした業界団体による自主的な技術水準の向上及び営業の適切化の努力の結果、近時は、関係行政機関からも「エステティックには業法がないので、業界団体が自ら自主基準を作成し、遵守することが重要である。業界団体が自主的に消費者の安全を確保することに努め、業の健全な育成のために努力してもらいたい」との提言をいただきました。

 

我々業界団体では、これらの関係行政機関からの提言に従って、自主的に消費者の安全・安心を確保するために、美容脱毛の自主基準を作成しており、また、美容脱毛の教育養成制度を整備して、これまでの美容電気脱毛技術検定制度を、2008年に美容脱毛エステティシャン認定制度に発展させるなど、従来にも増して技術者の技能向上に努めています。

このように、厚生省の提言に沿って、業界では自主的に技術水準の向上に努めてきた結果、安全性の高い脱毛器を用いて、安全に行うことのできる技術を持った技術者が行うというエステティックの美容電気脱毛が確立されました。この条件を満たす安全性が確保された美容電気脱毛であれば、医行為すなわち「医師に医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または及ぼす恐れのある一切の行為(昭和39年6月18日医事44の2)」にはあたらないので、現在に至って、美容電気脱毛は、医師法に違反するものではないと認識しています。

 

 

【エステティックジャーナル 公式LINE】

更新情報や最新情報をお知らせします!
ぜひ、お友達登録をお願いします。

友だち追加

 

【転載・引用について】

転載・引用をご希望の場合は、下記のルールを遵守のうえお願いいたします。

■ 引用の場合
記事内容の一部を紹介される際は、必ず「エステティックジャーナル」および該当記事のタイトル・URLを明記してください。
例:出典:「エステティックジャーナル」https://esthetic-journal.com/〜

■ 転載・二次利用の場合
事前に編集部までご連絡ください。内容の趣旨や文意を損なう編集・改変はご遠慮ください。
なお、掲載媒体の性質・内容により、転載をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。